新共同訳エズラ記第2章
2章1節 捕らえ移された先から上って来たこの州の人々は次のとおりである。彼らはバビロンの王ネブカドネツァルによってバビロンに連行されたが、それぞれエルサレムとユダにある自分の町に帰った者たちである。
2章2節 彼らはゼルバベル、イエシュア、ネヘムヤ、セラヤ、レエラヤ、モルドカイ、ビルシャン、ミスパル、ビグワイ、レフム、バアナと共に帰って来た。イスラエルの民の男子の数。
2章6節 パハト・モアブの一族、すなわちイエシュアとヨアブの一族二千八百十二人、
2章25節 キルヤト・アリムとケフィラとベエロトの男子七百四十三人、
2章36節 祭司。エダヤの一族、すなわちイエシュアの家族九百七十三人、
2章40節 レビ人。イエシュアとカドミエル、ビヌイ、ホダウヤの一族七十四人。
2章42節 門衛。シャルムの一族、アテルの一族、タルモンの一族、アクブの一族、ハティタの一族、ショバイの一族、合計百三十九人。
2章43節 神殿の使用人。ツィハの一族、ハスファの一族、タバオトの一族、
2章51節 バクブクの一族、ハクファの一族、ハルフルの一族、
2章55節 ソロモンの使用人の一族。ソタイの一族、ソフェレトの一族、ペルダの一族、
2章57節 シェファトヤの一族、ハティルの一族、ポケレト・ハツェバイムの一族、アミの一族。
2章58節 神殿の使用人およびソロモンの使用人の一族、合計三百九十二人。
2章59節 テル・メラ、テル・ハルシャ、ケルブ、アダン、イメルから上って来たが、自分の家族と血筋が、イスラエルに属するかどうか示せなかった者は次のとおりである。
2章60節 デラヤの一族、トビヤの一族、ネコダの一族、六百五十二人。
2章61節 また祭司の一族のうち、ホバヤの一族、ハコツの一族、ギレアド人バルジライの娘の一人をめとったので、その名が由来するバルジライの一族は、
2章62節 自分たちの家系の記録を捜したが発見できず、祭司職に就くことを禁じられた。
2章63節 総督は、ウリムとトンミムをつけた祭司が立つまで彼らが聖なる食べ物にあずかることを禁じた。
2章65節 ほかに男女の使用人がいて、それが七千三百三十七人いた。また、男女の詠唱者が二百人いた。
2章67節 らくだは四百三十五頭、ろばは六千七百二十頭であった。
2章68節 エルサレムの主の神殿に着くと、家長の幾人かは、神殿をその場所に再建するために随意の献げ物をささげた。
2章69節 彼らはそれぞれ力に応じて工事の会計に金六万一千ドラクメ、銀五千マネ、祭服百着を差し出した。
2章70節 祭司、レビ人、民の一部、詠唱者、門衛、神殿の使用人はそれぞれ自分たちの町に住んだ。イスラエル人は皆それぞれ、自分たちの町に住んだ。