黒崎幸吉著 註解新約聖書 Web版

新共同訳エゼキエル書第46章

46章1節 主なる神はこう言われる。「内庭の東向きの門は、仕事をする六日の間、閉じておかねばならない。安息日には門を開く。また、新月の日にも門を開かねばならない。

46章2節 君主は外から門の廊を通って中に入り、祭司たちが焼き尽くす献げ物と和解の献げ物をささげている間、門柱の傍らに立っていなければならない。そして、門の敷居の所で礼拝した後、出て行く。門は夕方まで閉じてはならない。

46章3節 国の民は、安息日と新月に、門の入り口の所で主に向かって礼拝しなければならない。

46章4節 君主が、安息日に主にささげる焼き尽くす献げ物は、無傷の小羊六匹と無傷の雄羊一匹である。

46章5節 また、穀物の献げ物は、雄羊一匹について麦粉一エファ、小羊については、彼が望むだけの穀物の献げ物をささげる。また、麦粉一エファについて油一ヒンを添える。

46章6節 新月の日にささげるものは、無傷の雄牛の子一頭、そして、小羊六匹、雄羊一匹である。これらも無傷でなければならない。

46章7節 この雄牛一頭について一エファ、雄羊一匹についても一エファの穀物をささげねばならない。そして、小羊については、そのときに可能なだけの穀物をささげねばならない。麦粉一エファについては、油一ヒンを添える。

46章8節 君主が入るときは、門の廊を通って入り、また、そこを通って出て行かねばならない。

46章9節 しかし国の民が、定められた祝日に主の前に入るときは北の門を通って、礼拝に来た者は南の門を通って出て行き、南の門を通って来た者は、北の門を通って出て行かねばならない。入って来た門を通って帰ってはならない。真向かいの門から出て行かねばならない。

46章10節 君主は彼らの間にあって、彼らが入るときに入り、彼らが出るときに出て行かねばならない。

46章11節 巡礼の祭りと定められた祝日とに、穀物の献げ物は、雄牛一頭について麦粉一エファ、雄羊一匹について麦粉一エファ、小羊については、彼が望むだけの穀物の献げ物をささげる。また、麦粉一エファについて、油一ヒンを添える。

46章12節 また、君主が、随意の献げ物をささげるとき、それが焼き尽くす献げ物であれ、和解の献げ物であれ、随意に主にささげようとするときは、彼のために、東に面した門を開かねばならない。そして、彼は安息日に行うように焼き尽くす献げ物、または和解の献げ物をささげることができる。彼はささげ終わると出て行く。彼が出て行った後、門は閉じられる。

46章13節 あなたは、朝ごとに無傷の一歳の小羊一匹を、日ごとの焼き尽くす献げ物として、主にささげねばならない。朝ごとに、それをささげねばならない。

46章14節 あなたは、朝ごとにそれに添えて穀物の献げ物をささげねばならない。すなわち、朝ごとに上等の小麦粉六分の一エファと、それに振りかける油三分の一ヒンである。これは、主にささげる穀物の献げ物であり、変わることのない永遠の掟である。

46章15節 朝ごとに、小羊一匹と穀物の献げ物と油をささげねばならない。これは、変わることのない朝ごとの焼き尽くす献げ物である。」

46章16節 主なる神はこう言われる。「君主が、その子のだれかに嗣業を贈与するならば、それはその子の所有地となり、それは嗣業に含まれる。

46章17節 君主が家臣のだれかに嗣業の一部を贈与すれば、それは解放の年まで彼のものとなる。しかしその後、君主に返さねばならない。君主の嗣業を所有できるのは、その子らだけである。

46章18節 君主は民の嗣業を取り上げてはならない。彼らの所有地を奪ってはならない。自分の所有地は自分の子らに相続させねばならない。それは、わが民の一人でも、その所有地から追い立てられることがないためである。」

46章19節 彼はまた、門の傍らにある入り口から、北に面した祭司の聖なる部屋にわたしを連れて行った。そこには西向きの隅に一つの場所があった。

46章20節 彼はわたしに言った。「ここは、祭司たちが賠償の献げ物と贖罪の献げ物を煮、穀物の献げ物を焼くところである。これらのものを外庭に持ち出して、神聖さを民に移すことがないためである。」

46章21節 彼はわたしを外庭に連れ出して、庭の四隅を回らせた。庭のそれぞれの隅には、また庭があった。

46章22節 四隅の庭は、それぞれ囲まれた庭であり、長さ四十アンマ、幅三十アンマであった。四つの庭は同じ大きさで、四隅にあった。

46章23節 四つとも、その周囲は石壁で囲まれており、また、石垣を巡らせた煮る場所が設けられていた。

46章24節 彼はわたしに言った。「ここは、神殿に仕える者たちが、民のささげるいけにえを煮る場所である。」


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