黒崎幸吉著 註解新約聖書 Web版

新共同訳出エジプト記第30章

◆香をたく祭壇

30章1節 アカシヤ材で香をたく祭壇を造りなさい。

30章2節 寸法は縦一アンマ、横一アンマの正方形に、高さ二アンマとする。そして、四隅に角を祭壇から生えるように作る。

30章3節 祭壇の上の面と四つの側面と角を純金で覆い、側面に金の飾り縁を作る。

30章4節 二個の金環を作り、それを金の飾り縁の下の両側に相対するように取り付け、担ぐための棒を差し入れる環とする。

30章5節 この棒もアカシヤ材で作り、金で覆う。

30章6節 それを掟の箱を隔てる垂れ幕の手前に置く。この掟の箱の上の贖いの座の前でわたしはあなたと会う。

30章7節 アロンはその祭壇で香草の香をたく。すなわち、毎朝ともし火を整えるとき、

30章8節 また夕暮れに、ともし火をともすときに、香をたき、代々にわたって主の御前に香りの献げ物を絶やさぬようにする。

30章9節 あなたたちはその上で規定に反した香や焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物などをささげてはならない。

30章10節 アロンは年に一度、この香をたく祭壇の四隅の角に贖罪の献げ物の血を塗って、罪の贖いの儀式を行う。代々にわたって、年に一度、その所で罪の贖いの儀式を行う。この祭壇は主にとって神聖なものである。

◆命の代償

30章11節 主はモーセに仰せになった。

30章12節 あなたがイスラエルの人々の人口を調査して、彼らを登録させるとき、登録に際して、各自は命の代償を主に支払わねばならない。登録することによって彼らに災いがふりかからぬためである。

30章13節 登録が済んだ者はすべて、聖所のシェケルで銀半シェケルを主への献納物として支払う。一シェケルは二十ゲラに当たる。

30章14節 登録を済ませた二十歳以上の男子は、主への献納物としてこれを支払う。

30章15節 あなたたちの命を贖うために主への献納物として支払う銀は半シェケルである。豊かな者がそれ以上支払うことも、貧しい者がそれ以下支払うことも禁じる。

30章16節 あなたがイスラエルの人々から集めた命の代償金は臨在の幕屋のために用いる。それは、イスラエルの人々が主の御前で覚えられるために、あなたたちの命を贖うためである。

◆手足を清める

30章17節 主はモーセに仰せになった。

30章18節 洗い清めるために、青銅の洗盤とその台を作り、臨在の幕屋と祭壇の間に置き、水を入れなさい。

30章19節 アロンとその子らは、その水で手足を洗い清める。

30章20節 すなわち、臨在の幕屋に入る際に、水で洗い清める。死を招くことのないためである。また、主に燃やしてささげる献げ物を煙にする奉仕のために祭壇に近づくときにも、

30章21節 手足を洗い清める。死を招くことのないためである。これは彼らにとっても、子孫にとっても、代々にわたって守るべき不変の定めである。

◆聖別の油

30章22節 主はモーセに仰せになった。

30章23節 上質の香料を取りなさい。すなわち、ミルラの樹脂五百シェケル、シナモンをその半量の二百五十シェケル、匂い菖蒲二百五十シェケル、

30章24節 桂皮を聖所のシェケルで五百シェケル、オリーブ油一ヒンである。

30章25節 あなたはこれらを材料にして聖なる聖別の油を作る。すなわち、香料師の混ぜ合わせ方に従って聖なる聖別の油を作る。

30章26節 それを以下のものに注ぐ。すなわち、臨在の幕屋、掟の箱、

30章27節 机とそのすべての祭具、燭台とその祭具、香をたく祭壇、

30章28節 焼き尽くす献げ物の祭壇とそのすべての祭具、洗盤とその台。

30章29節 あなたがこれらを聖別すると、神聖なものとなる。それに触れたものは、みな聖なるものとなる。

30章30節 アロンとその子らにこの油を注いで、彼らを聖別し、祭司としてわたしに仕えさせなさい。

30章31節 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。聖なる聖別の油は、代々にわたってわたしのために使うべきものである。

30章32節 一般の人の体に注いだり、同じ割合のものを作ってはならない。それは聖なるものであるから、聖なるものとして扱いなさい。

30章33節 類似したものを混ぜ合わせて、一般の人に塗る者は、その民から断たれる。

◆香料

30章34節 主はモーセに言われた。以下の香料、すなわち、ナタフ香、シェヘレト香、ヘルベナ香、これらの香料と純粋な乳香をそれぞれ同量取り、

30章35節 香を作りなさい。すなわち、香料師の混ぜ合わせ方に従ってよく混ぜ合わせた、純粋な、聖なる香を作る。

30章36節 その一部を細かく砕いて粉末にし、粉末の一部を、臨在の幕屋の中の掟の箱の前に置く。わたしはそこであなたに会う。これはあなたたちにとって神聖なものである。

30章37節 同じ割合で作った香を私用に使ってはならない。あなたは、それを主に対して聖なるものとしなければならない。

30章38節 また、類似したものを作って、香りを楽しもうとする者は、すべてその民から断たれる。


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