黒崎幸吉著 註解新約聖書 Web版

新共同訳レビ記第21章

◆祭司の汚れ

21章1節 主はモーセに言われた。アロンの子である祭司たちに告げてこう言いなさい。親族の遺体に触れて身を汚してはならない。

21章2節 ただし、近親、すなわち、父母、息子、娘、兄弟、

21章3節 および同居している未婚の姉妹の場合は許される。

21章4節 間違っても、親族の遺体に触れて、身を汚すことがあってはならない。

21章5節 また、頭髪の一部をそり上げたり、ひげの両端をそり落としたり、身を傷つけたりしてはならない。

21章6節 神に属する聖なる者であるように、神の名を汚さないようにしなければならない。祭司は、燃やして主にささげる神の食物を携えるのであるから、聖なる者でなければならない。

21章7節 遊女となって身を汚した女、あるいは離縁された女をめとってはならない。祭司は神に属する聖なる者だからである。

21章8節 あなたは彼を聖なる者とせよ。神の食物をささげる身だからである。彼はあなたに属する聖なる者でなければならない。わたしはあなたたちを聖別する主、聖なる者だからである。

21章9節 祭司の娘が遊女となって、身を汚すならば、彼女は父を汚す者であるから、彼女を焼き殺さねばならない。

21章10節 同僚の祭司たちの上位に立ち、聖別の油を頭に注がれ、祭司の職に任ぜられ、そのための祭服を着る身となった者は、髪をほどいたり、衣服を裂いたりしてはならない。

21章11節 自分の父母の遺体であっても、近づいて身を汚してはならない。

21章12節 聖所を離れて、神の聖所を汚してはならない。彼は神の聖別の油を頭に注がれている者だからである。わたしは主である。

21章13節 祭司は処女をめとらねばならない。

21章14節 やもめ、離縁された女、遊女となって身を汚した女などをめとってはならない。一族から処女をめとらねばならない。

21章15節 一族に汚れた子孫を残してはならない。わたしは彼を聖別した主だからである。

21章16節 主はモーセに仰せになった。

21章17節 アロンに告げなさい。あなたの子孫のうちで、障害のある者は、代々にわたって、神に食物をささげる務めをしてはならない。

21章18節 だれでも、障害のある者、すなわち、目や足の不自由な者、鼻に欠陥のある者、手足の不釣り合いの者、

21章19節 手足の折れた者、

21章20節 背中にこぶのある者、目が弱く欠陥のある者、できものや疥癬のある者、睾丸のつぶれた者など、

21章21節 祭司アロンの子孫のうちで、以上の障害のある者はだれでも、主に燃やしてささげる献げ物の務めをしてはならない。彼には障害があるから、神に食物をささげる務めをしてはならない。

21章22節 しかし、神の食物としてささげられたものは、神聖なる物も聖なる献げ物も食べることができる。

21章23節 ただし、彼には障害があるから、垂れ幕の前に進み出たり、祭壇に近づいたりして、わたしの聖所を汚してはならない。わたしが、それらを聖別した主だからである。

21章24節 モーセは以上のことをアロン、その子らおよびイスラエルのすべての人々に告げた。


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