黒崎幸吉著 註解新約聖書 Web版

新共同訳民数記第30章

30章1節 主が命じられたとおり、モーセはイスラエルの人々に告げた。

◆誓願の規定

30章2節 モーセはイスラエルの人々の諸部族の長に語った。これは、主の命じられたことである。

30章3節 人が主に誓願を立てるか、物断ちの誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。すべて、口にしたとおり、実行しなければならない。

30章4節 女性がまだ若くて、父の家にいるとき、主に誓願を立てるか、物断ちの誓いをするならば、

30章5節 父がその誓願や物断ちの誓いを聞いても、彼女に何も言わなければ、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて有効となる。

30章6節 しかし、父がそれを聞いた日に、それを禁じる場合、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて無効となる。父が彼女に禁じたのであるから、主は彼女を赦されるであろう。

30章7節 彼女が結婚することになったとき、依然として誓願中であるか、あるいは軽はずみに物断ちの誓いをしているならば、

30章8節 夫がそれを聞いた日に、彼女に何も言わなければ、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて有効である。

30章9節 しかし、夫がそれを聞いた日に、それを禁じる場合、夫は、彼女が立てている誓願や軽はずみな物断ちの誓いを破棄したのであるから、主は彼女を赦されるであろう。

30章10節 しかし、寡婦および離婚された女性の誓願、すべての物断ちの誓いは有効である。

30章11節 もし、妻が夫の家で誓願をし、あるいは物断ちを誓ってするとき、

30章12節 夫がそれを聞いても、彼女に何も言わずそれを禁じない場合、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて有効となる。

30章13節 しかし、夫がそれを聞いた日に、それをはっきりと破棄する場合、誓願も物断ちの誓いも、彼女が口にしたことは、すべてが無効となる。夫がそれを破棄したのであるから、主は彼女を赦されるであろう。

30章14節 誓願や苦行による物断ちの誓いはすべて、彼女の夫がそれを有効にも、無効にもすることができる。

30章15節 もし、夫が彼女に何も言わず、日を過ごす場合、夫は妻の立てた誓願や物断ちの誓いをすべて有効とするのである。それを聞いた日に、彼女に何も言わなかったからである。

30章16節 しかし、もし、夫がそれを聞き、後になってそれを破棄する場合、夫が妻の罪を負う。

30章17節 以上が、夫と妻の間、父と父の家にいる若い娘の間に関して、主がモーセに命じられた掟である。


[前 章][次 章]