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新共同訳引照Web版 V2.0

マタイによる福音書5章21節


          ◆腹を立ててはならない

「あなたがたも聞いているとおり、昔の人は『殺すな。人を殺した者は裁きを受ける』と命じられている。 [→ネストレ引照]

  1. [殺すな]

      出エジプト記 20章13節
      20章13節 殺してはならない。

      申命記 5章17節
      5章17節 殺してはならない。

  2. [裁きを受ける]

      民数記 35章30節 - 31節
      35章30節 人を殺した者については、必ず複数の証人の証言を得たうえで、その殺害者を処刑しなければならない。しかし、一人の証人の証言のみで人を死に至らせてはならない。
      35章31節 あなたたちは、死罪の判決を受けた殺害者の生命と引き換えに贖い金を受け取ってはならない。彼は必ず死刑に処せられなければならない。