マタイによる福音書5章31節
          ◆離縁してはならない
  (マタ19:9 マコ10:11-12 ルカ16:8 )
「『妻を離縁する者は、離縁状を渡せ』と命じられている。
[→ネストレ引照]
●申命記 24章1節 - 3節
          ◆再婚について
24章1節 人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見いだし、気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせる。
24章2節 その女が家を出て行き、別の人の妻となり、
24章3節 次の夫も彼女を嫌って離縁状を書き、それを手に渡して家を去らせるか、あるいは彼女をめとって妻とした次の夫が死んだならば、
●マラキ書 2章15節
2章15節 主は、霊と肉を持つひとつのものを造られたではないか。そのひとつのものが求めるのは、神の民の子孫ではないか。あなたたちは、自分の霊に気をつけるがよい。あなたの若いときの妻を裏切ってはならない。
●マタイによる福音書 19章7節
19章7節 すると、彼らはイエスに言った。「では、なぜモーセは、離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。」
●マルコによる福音書 10章4節
10章4節 彼らは、「モーセは、離縁状を書いて離縁することを許しました」と言った。