-bgcolor

新共同訳引照Web版 V2.0

マタイによる福音書5章31節


          ◆離縁してはならない   (マタ19:9 マコ10:11-12 ルカ16:8 )

「『妻を離縁する者は、離縁状を渡せ』と命じられている。 [→ネストレ引照]

  1. [妻を離縁する者は、離縁状を渡せ]

      申命記 24章1節 - 3節
                ◆再婚について
      24章1節 人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見いだし、気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせる。
      24章2節 その女が家を出て行き、別の人の妻となり、
      24章3節 次の夫も彼女を嫌って離縁状を書き、それを手に渡して家を去らせるか、あるいは彼女をめとって妻とした次の夫が死んだならば、

      マラキ書 2章15節
      2章15節 主は、霊と肉を持つひとつのものを造られたではないか。そのひとつのものが求めるのは、神の民の子孫ではないか。あなたたちは、自分の霊に気をつけるがよい。あなたの若いときの妻を裏切ってはならない。

      マタイによる福音書 19章7節
      19章7節 すると、彼らはイエスに言った。「では、なぜモーセは、離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。」

      マルコによる福音書 10章4節
      10章4節 彼らは、「モーセは、離縁状を書いて離縁することを許しました」と言った。