-bgcolor

新共同訳引照Web版 V2.0

ルカによる福音書17章14節

イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、「祭司たちのところに行って、体を見せなさい」と言われた。彼らは、そこへ行く途中で清くされた。 [→ネストレ引照]

  1. [「祭司たちのところに行って、体を見せなさい」]

      レビ記 13章2節 - 14章32節
      13章2節 もし、皮膚に湿疹、斑点、疱疹が生じて、皮膚病の疑いがある場合、その人を祭司アロンのところか彼の家系の祭司の一人のところに連れて行く。
      13章3節 祭司はその人の皮膚の患部を調べる。患部の毛が白くなっており、症状が皮下組織に深く及んでいるならば、それは重い皮膚病である。祭司は、調べた後その人に「あなたは汚れている」と言い渡す。
      13章4節 しかし、皮膚の疱疹が白くて症状が皮下組織に深く及んではおらず、患部の毛も白くなっていなければ、祭司は患者を一週間隔離する。
      13章5節 七日目に祭司が調べて、患部が以前のままで、広がっていなければ、もう一週間隔離する。
      13章6節 七日目に再び調べ、症状が治まっていて、広がっていなければ、祭司はその人に「あなたは清い」と言い渡す。それは発疹にすぎない。その人は衣服を水洗いし、清くなる。
      13章7節 しかし、祭司に見てもらい、清いと言い渡された後に、その発疹が皮膚に広がったならば、その人はもう一度祭司のところに行く。
      13章8節 祭司が調べて、確かに発疹が皮膚に広がっているならば、その人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは重い皮膚病である。
      13章9節 重い皮膚病にかかった疑いのある人は、祭司のもとに連れて行かれる。
      13章10節 祭司が調べて、皮膚に白い湿疹が生じ、その患部の毛が白くなっており、湿疹の部分の肉がただれているならば、
      13章11節 皮膚は慢性皮膚病にかかっている。祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。その人が汚れているのは明らかであるから、隔離してみる必要はない。
      13章12節 もし、この皮膚病が皮膚に生じていて、祭司が見るかぎり、頭から足の先まで患者の全身を覆っているようならば、
      13章13節 祭司はそれを調べ、確かに全身を覆っているならば、「患者は清い」と言い渡す。全身が白くなっていれば、その人は清いのである。
      13章14節 ただし、皮膚がただれ始めるときから、その人は汚れた者となる。
      13章15節 祭司はただれた皮膚を見たならば、その人に「あなたは汚れている」と言い渡す。ただれた肉は汚れており、それは重い皮膚病である。
      13章16節 しかし、そのただれた肉が再び白くなるならば、その人は祭司のところに行く。
      13章17節 祭司が調べて、確かに患部が白くなっているならば、「患者は清い」と言い渡す。その人は清いのである。
      13章18節 もし、皮膚に生じた炎症が一度治ってから、
      13章19節 その跡に再び炎症が起きて、白い湿疹か、赤みがかった白の疱疹ができたならば、その人は祭司にその個所を見せる。
      13章20節 祭司が調べて、確かに症状が皮下組織にまで及んでいて、その部分の毛が白くなっているならば、祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。これは炎症の跡に生じた重い皮膚病である。
      13章21節 しかし、調べてみて、患部の毛が白くなっておらず、症状が皮下組織にまで及んでいなくて、治まっているならば、祭司はその人を一週間隔離する。
      13章22節 もし、それが皮膚に広がるならば、祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは重い皮膚病である。
      13章23節 もし、疱疹に変化がなく、広がらなければ、それは炎症の跡である。祭司はその人に「あなたは清い」と言い渡す。
      13章24節 皮膚にやけどをして、それがただれて、赤みがかった白か、白の疱疹となった場合、
      13章25節 祭司がそれを調べ、疱疹の部分の毛が白く、それが皮下組織に深く及んでいるならば、それはやけどの跡に広がった重い皮膚病である。祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは重い皮膚病である。
      13章26節 しかし、調べてみて、疱疹の部分の毛が白くなっておらず、症状が皮下組織にまで及んでいなくて、治まっているならば、祭司はその人を一週間隔離して、
      13章27節 七日目に調べる。症状が皮膚に広がっているならば、祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは重い皮膚病である。
      13章28節 しかし、その部分の疱疹に変化がなく、皮膚に広がることもなく、治まっているならば、それはやけどの跡に生じた湿疹である。祭司はその人に「あなたは清い」と言い渡す。それはやけどの跡である。
      13章29節 男であれ、女であれ、頭かあごに皮膚病の症状が現れたときは、
      13章30節 祭司はそれを調べる。症状が皮下組織に深く及んでおり、その毛が薄く黄色みを帯びているならば、祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは白癬で、頭やあごにできる重い皮膚病である。
      13章31節 祭司が調べて、白癬の症状が皮下組織に深く及んでいるようには見えないが、その部分に黒い毛が全くなければ、祭司はこの患者を一週間隔離する。
      13章32節 七日目に調べて、白癬が広がっておらず、患部に黄色みを帯びた毛がなく、白癬が皮下組織に深く及んでいるように見えなければ、
      13章33節 患者は自分で患部の周りの毛をそり落とす。祭司はその人を更に一週間隔離する。
      13章34節 七日目に調べて、白癬が皮膚に広がっておらず、皮下組織に深く及んでいなければ、祭司はその人に「あなたは清い」と言い渡す。彼は衣服を水洗いし、清くなる。
      13章35節 もしその人が清められた後、白癬が再び皮膚に広がった場合、
      13章36節 祭司はそれを調べ、皮膚に広まっておれば、黄色みを帯びた毛を探すまでもない。その人は汚れている。
      13章37節 しかし、白癬に変化がなく、そこに黒い毛が生えてきているならば、白癬は治ったのであり、患者は清い。祭司はその人に「あなたは清い」と言い渡す。
      13章38節 男であれ、女であれ、皮膚に白い疱疹ができたならば、
      13章39節 祭司はその個所を調べる。その疱疹がにぶい白色ならば、それは白皮症が皮膚に広がっているのであって、その人は清い。
      13章40節 もし、頭部の毛が落ちて、後頭部がはげても、その人は清い。
      13章41節 もし、前頭部の毛が落ちて、そこがはげても、その人は清い。
      13章42節 しかし、前頭部であれ、後頭部であれ、はげたところに赤みがかった白い症状が出たならば、前頭部、後頭部を問わずそれは重い皮膚病である。
      13章43節 祭司はそれを調べ、皮膚に出る重い皮膚病に似た赤みがかった白い湿疹の症状が前頭部、あるいは後頭部に生じているならば、
      13章44節 その人は重い皮膚病にかかっており、汚れている。祭司はその人に「あなたは確かに汚れている」と言い渡す。頭部にこの症状が出ているからである。
      13章45節 重い皮膚病にかかっている患者は、衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、「わたしは汚れた者です。汚れた者です」と呼ばわらねばならない。
      13章46節 この症状があるかぎり、その人は汚れている。その人は独りで宿営の外に住まねばならない。
      13章47節 衣服にかびが生じた場合、羊毛や、亜麻の衣服でも、
      13章48節 亜麻や羊毛の織り糸でも、あるいは革やどのような革製品でも、
      13章49節 青かびか赤かびが、衣服か、革か、織り糸か、どのような革製品かに生じたならば、それはかびの繁殖によるものであるから、祭司に見せなければならない。
      13章50節 祭司はそれを調べてから、一週間隔離する。
      13章51節 七日目に再び調べた結果、かびがその衣服や織り糸や、あるいは革や革が用いられているすべての製品に広がっているならば、それは悪性のかびであって、汚れている。
      13章52節 かびが生えているものは、それが衣服であれ、羊毛や亜麻の織り糸であれ、革製品であれ、焼き捨てる。それは悪性のかびの繁殖だから火で焼く。
      13章53節 もし、祭司がそれを調べた結果、かびが衣服にも、織り糸にも、どのような革製品にも広がっていないならば、
      13章54節 祭司は、かびが生えている所を水洗いさせ、更に一週間隔離する。
      13章55節 祭司はかびを水洗いさせた後、調べて、かびに変化が見られないならば、かびが広がっていなくても、それは汚れている。その腐食が表に出ていても裏に出ていても、火で焼かねばならない。
      13章56節 しかし、祭司が調べ、それを水洗いした後、かびの色が薄らいだならば、衣服や革や織り糸からその部分を切り取る。
      13章57節 その後再び、かびが衣服や織り糸やどのような革製品にも広がるならば、このかびの付いたものは焼き捨てなければならない。
      13章58節 しかし、水洗いした衣服や織り糸やすべての革製品から、かびが消え去ったならば、もう一度よく水洗いすれば、清くなる。
      13章59節 以上は、羊毛や亜麻の衣服、織り糸あるいは革製品にかびが生じた場合、それが清いか、汚れているかを言い渡すための指示である。
                ◆清めの儀式
      14章1節 主はモーセに仰せになった。
      14章2節 以下は重い皮膚病を患った人が清めを受けるときの指示である。彼が祭司のもとに連れて来られると、
      14章3節 祭司は宿営の外に出て来て、調べる。患者の重い皮膚病が治っているならば、
      14章4節 祭司は清めの儀式をするため、その人に命じて、生きている清い鳥二羽と、杉の枝、緋糸、ヒソプの枝を用意させる。
      14章5節 次に、祭司は新鮮な水を満たした土器の上で鳥の一羽を殺すように命じる。
      14章6節 それから、杉の枝、緋糸、ヒソプおよび生きているもう一羽の鳥を取り、さきに新鮮な水の上で殺された鳥の血に浸してから、
      14章7節 清めの儀式を受ける者に七度振りかけて清める。その後、この生きている鳥は野に放つ。
      14章8節 清めの儀式を受けた者は、衣服を水洗いし、体の毛を全部そって身を洗うと、清くなる。この後、彼は宿営に戻ることができる。しかし、七日間は自分の天幕の外にいなければならない。
      14章9節 彼は七日目に体の毛を全部、すなわち、頭髪、ひげ、まゆ毛、その他の毛もすべてそる。そして、衣服を水洗いし、身を洗う。こうして、彼は清くなる。
      14章10節 八日目に、彼は無傷の雄羊二匹、無傷の一歳の雌羊一匹、オリーブ油を混ぜた十分の三エファの上等の小麦粉の献げ物、一ログのオリーブ油を調える。
      14章11節 清めの儀式を執行する祭司は、その儀式にあずかる者にこれらの献げ物を持たせ、臨在の幕屋の入り口の主の御前に立たせる。
      14章12節 祭司は雄羊の一匹を取り、それを一ログのオリーブ油と共に、賠償の献げ物としてささげ、主の御前に奉納物とする。
      14章13節 次に、この雄羊を贖罪の献げ物や焼き尽くす献げ物を屠る場所、つまり聖域で屠る。この賠償の献げ物は、贖罪の献げ物と同様、祭司のものである。これは神聖なものである。
      14章14節 祭司はこの献げ物の雄羊の血を取って、清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗る。
      14章15節 祭司は、一ログのオリーブ油の一部を取って自分の左の手のひらに注ぎ、
      14章16節 そこに右手の指を浸してその油を七度主の御前に振りまく。
      14章17節 次に、手のひらに残ったオリーブ油の一部を、清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗り、更に賠償の献げ物の血の上にも塗る。
      14章18節 再び手のひらに残ったオリーブ油は清めの儀式を受ける者の頭に塗る。祭司はこのようにして、彼のために主の御前に贖いの儀式を行う。
      14章19節 祭司は、贖罪の献げ物をささげて、彼のために汚れを清める儀式を行う。最後に焼き尽くす献げ物を屠る。
      14章20節 祭司は焼き尽くす献げ物と穀物の献げ物を祭壇で燃やしてささげる。祭司がこうして、彼のために贖いの儀式を行うと、彼は清くなる。
      14章21節 もし、彼が貧しくて前記のものに手が届かないならば、自分の贖いの儀式のための奉納物として賠償の献げ物の雄羊一匹、更に穀物の献げ物のためにオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の一エファ、および一ログのオリーブ油を調える。
      14章22節 更に、手が届く二羽の山鳩か、家鳩を取り、一羽を贖罪の献げ物、他を焼き尽くす献げ物とする。
      14章23節 八日目に、彼は清めのためにこれらのものを祭司のもとに、すなわち、臨在の幕屋の入り口の主の御前に携える。
      14章24節 祭司は賠償の献げ物の雄羊と一ログのオリーブ油を取って、主の御前に奉納物とする。
      14章25節 次に、賠償の献げ物の雄羊を屠り、その血を取って清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗る。
      14章26節 祭司は自分の左の手のひらにオリーブ油を注ぎ、
      14章27節 そこに右手の指を浸してその油を七度主の御前に振りまく。
      14章28節 次に、手のひらのオリーブ油を、清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗り、更に賠償の献げ物の血の上にも塗る。
      14章29節 手のひらに残ったオリーブ油は清めの儀式を受ける者の頭に塗って、主の御前で彼のために贖いの儀式を行う。
      14章30節 最後に、手が届く山鳩か、家鳩のうちの一羽を、
      14章31節 つまり、手が届くものを一羽贖罪の献げ物とし、他を焼き尽くす献げ物とし、これに穀物の献げ物を加えてささげる。祭司はこのようにして、彼のために主の御前に贖いの儀式を行う。
      14章32節 以上は重い皮膚病を患った人が清めを受けるときに、正規の献げ物に手が届かない場合の指示である。

      マタイによる福音書 8章4節
      8章4節 イエスはその人に言われた。「だれにも話さないように気をつけなさい。ただ、行って祭司に体を見せ、モーセが定めた供え物を献げて、人々に証明しなさい。」

      ルカによる福音書 5章14節
      5章14節 イエスは厳しくお命じになった。「だれにも話してはいけない。ただ、行って祭司に体を見せ、モーセが定めたとおりに清めの献げ物をし、人々に証明しなさい。」