ルカによる福音書5章14節
イエスは厳しくお命じになった。「だれにも話してはいけない。ただ、行って祭司に体を見せ、モーセが定めたとおりに清めの献げ物をし、人々に証明しなさい。」
[→ネストレ引照]
●マルコによる福音書 7章36節
7章36節 イエスは人々に、だれにもこのことを話してはいけない、と口止めをされた。しかし、イエスが口止めをされればされるほど、人々はかえってますます言い広めた。
●ルカによる福音書 8章56節
8章56節 娘の両親は非常に驚いた。イエスは、この出来事をだれにも話さないようにとお命じになった。
●レビ記 13章49節
13章49節 青かびか赤かびが、衣服か、革か、織り糸か、どのような革製品かに生じたならば、それはかびの繁殖によるものであるから、祭司に見せなければならない。
●レビ記 14章2節 - 32節
14章2節 以下は重い皮膚病を患った人が清めを受けるときの指示である。彼が祭司のもとに連れて来られると、
14章3節 祭司は宿営の外に出て来て、調べる。患者の重い皮膚病が治っているならば、
14章4節 祭司は清めの儀式をするため、その人に命じて、生きている清い鳥二羽と、杉の枝、緋糸、ヒソプの枝を用意させる。
14章5節 次に、祭司は新鮮な水を満たした土器の上で鳥の一羽を殺すように命じる。
14章6節 それから、杉の枝、緋糸、ヒソプおよび生きているもう一羽の鳥を取り、さきに新鮮な水の上で殺された鳥の血に浸してから、
14章7節 清めの儀式を受ける者に七度振りかけて清める。その後、この生きている鳥は野に放つ。
14章8節 清めの儀式を受けた者は、衣服を水洗いし、体の毛を全部そって身を洗うと、清くなる。この後、彼は宿営に戻ることができる。しかし、七日間は自分の天幕の外にいなければならない。
14章9節 彼は七日目に体の毛を全部、すなわち、頭髪、ひげ、まゆ毛、その他の毛もすべてそる。そして、衣服を水洗いし、身を洗う。こうして、彼は清くなる。
14章10節 八日目に、彼は無傷の雄羊二匹、無傷の一歳の雌羊一匹、オリーブ油を混ぜた十分の三エファの上等の小麦粉の献げ物、一ログのオリーブ油を調える。
14章11節 清めの儀式を執行する祭司は、その儀式にあずかる者にこれらの献げ物を持たせ、臨在の幕屋の入り口の主の御前に立たせる。
14章12節 祭司は雄羊の一匹を取り、それを一ログのオリーブ油と共に、賠償の献げ物としてささげ、主の御前に奉納物とする。
14章13節 次に、この雄羊を贖罪の献げ物や焼き尽くす献げ物を屠る場所、つまり聖域で屠る。この賠償の献げ物は、贖罪の献げ物と同様、祭司のものである。これは神聖なものである。
14章14節 祭司はこの献げ物の雄羊の血を取って、清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗る。
14章15節 祭司は、一ログのオリーブ油の一部を取って自分の左の手のひらに注ぎ、
14章16節 そこに右手の指を浸してその油を七度主の御前に振りまく。
14章17節 次に、手のひらに残ったオリーブ油の一部を、清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗り、更に賠償の献げ物の血の上にも塗る。
14章18節 再び手のひらに残ったオリーブ油は清めの儀式を受ける者の頭に塗る。祭司はこのようにして、彼のために主の御前に贖いの儀式を行う。
14章19節 祭司は、贖罪の献げ物をささげて、彼のために汚れを清める儀式を行う。最後に焼き尽くす献げ物を屠る。
14章20節 祭司は焼き尽くす献げ物と穀物の献げ物を祭壇で燃やしてささげる。祭司がこうして、彼のために贖いの儀式を行うと、彼は清くなる。
14章21節 もし、彼が貧しくて前記のものに手が届かないならば、自分の贖いの儀式のための奉納物として賠償の献げ物の雄羊一匹、更に穀物の献げ物のためにオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の一エファ、および一ログのオリーブ油を調える。
14章22節 更に、手が届く二羽の山鳩か、家鳩を取り、一羽を贖罪の献げ物、他を焼き尽くす献げ物とする。
14章23節 八日目に、彼は清めのためにこれらのものを祭司のもとに、すなわち、臨在の幕屋の入り口の主の御前に携える。
14章24節 祭司は賠償の献げ物の雄羊と一ログのオリーブ油を取って、主の御前に奉納物とする。
14章25節 次に、賠償の献げ物の雄羊を屠り、その血を取って清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗る。
14章26節 祭司は自分の左の手のひらにオリーブ油を注ぎ、
14章27節 そこに右手の指を浸してその油を七度主の御前に振りまく。
14章28節 次に、手のひらのオリーブ油を、清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗り、更に賠償の献げ物の血の上にも塗る。
14章29節 手のひらに残ったオリーブ油は清めの儀式を受ける者の頭に塗って、主の御前で彼のために贖いの儀式を行う。
14章30節 最後に、手が届く山鳩か、家鳩のうちの一羽を、
14章31節 つまり、手が届くものを一羽贖罪の献げ物とし、他を焼き尽くす献げ物とし、これに穀物の献げ物を加えてささげる。祭司はこのようにして、彼のために主の御前に贖いの儀式を行う。
14章32節 以上は重い皮膚病を患った人が清めを受けるときに、正規の献げ物に手が届かない場合の指示である。