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新共同訳引照Web版 V2.0

ルカによる福音書6章30節

求める者には、だれにでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。

  1. [節全体]

      申命記 15章7節 - 11節
      15章7節 あなたの神、主が与えられる土地で、どこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならば、その貧しい同胞に対して心をかたくなにせず、手を閉ざすことなく、
      15章8節 彼に手を大きく開いて、必要とするものを十分に貸し与えなさい。
      15章9節 「七年目の負債免除の年が近づいた」と、よこしまな考えを持って、貧しい同胞を見捨て、物を断ることのないように注意しなさい。その同胞があなたを主に訴えるならば、あなたは罪に問われよう。
      15章10節 彼に必ず与えなさい。また与えるとき、心に未練があってはならない。このことのために、あなたの神、主はあなたの手の働きすべてを祝福してくださる。
      15章11節 この国から貧しい者がいなくなることはないであろう。それゆえ、わたしはあなたに命じる。この国に住む同胞のうち、生活に苦しむ貧しい者に手を大きく開きなさい。

      箴言 19章17節
      19章17節 弱者を憐れむ人は主に貸す人。その行いは必ず報いられる。

      箴言 21章26節
      21章26節 欲望は絶えることなく欲し続ける。神に従う人は与え、惜しむことはない。

      マタイによる福音書 5章42節
      5章42節 求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に、背を向けてはならない。」