ルカによる福音書6章30節
求める者には、だれにでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。
●申命記 15章7節 - 11節
15章7節 あなたの神、主が与えられる土地で、どこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならば、その貧しい同胞に対して心をかたくなにせず、手を閉ざすことなく、
15章8節 彼に手を大きく開いて、必要とするものを十分に貸し与えなさい。
15章9節 「七年目の負債免除の年が近づいた」と、よこしまな考えを持って、貧しい同胞を見捨て、物を断ることのないように注意しなさい。その同胞があなたを主に訴えるならば、あなたは罪に問われよう。
15章10節 彼に必ず与えなさい。また与えるとき、心に未練があってはならない。このことのために、あなたの神、主はあなたの手の働きすべてを祝福してくださる。
15章11節 この国から貧しい者がいなくなることはないであろう。それゆえ、わたしはあなたに命じる。この国に住む同胞のうち、生活に苦しむ貧しい者に手を大きく開きなさい。
●箴言 19章17節
19章17節 弱者を憐れむ人は主に貸す人。その行いは必ず報いられる。
●箴言 21章26節
21章26節 欲望は絶えることなく欲し続ける。神に従う人は与え、惜しむことはない。
●マタイによる福音書 5章42節
5章42節 求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に、背を向けてはならない。」