ヨハネによる福音書8章35節
奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。
[→ネストレ引照]
●創世記 21章10節
21章10節 アブラハムに訴えた。「あの女とあの子を追い出してください。あの女の息子は、わたしの子イサクと同じ跡継ぎとなるべきではありません。」
●出エジプト記 21章2節
21章2節 あなたがヘブライ人である奴隷を買うならば、彼は六年間奴隷として働かねばならないが、七年目には無償で自由の身となることができる。
●申命記 15章12節
          ◆奴隷の解放
15章12節 同胞のヘブライ人の男あるいは女が、あなたのところに売られて来て、六年間奴隷として仕えたならば、七年目には自由の身としてあなたのもとを去らせねばならない。
●ガラテヤの信徒への手紙 4章1節 - 2節
4章1節 つまり、こういうことです。相続人は、未成年である間は、全財産の所有者であっても僕と何ら変わるところがなく、
4章2節 父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督の下にいます。
●ルカによる福音書 15章31節
15章31節 すると、父親は言った。『子よ、お前はいつもわたしと一緒にいる。わたしのものは全部お前のものだ。