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新共同訳引照Web版 V2.0

使徒言行録21章23節

だから、わたしたちの言うとおりにしてください。わたしたちの中に誓願を立てた者が四人います。 [→ネストレ引照]

  1. [誓願]

      民数記 6章13節 - 21節
      6章13節 ナジル人についての指示は次のとおりである。ナジル人である期間が満ちた日に、彼を臨在の幕屋の入り口に連れて来る。
      6章14節 その人は献げ物として次のものを主にささげる。焼き尽くす献げ物として傷のない一歳の雄羊一匹、贖罪の献げ物として傷のない一歳の雌羊一匹、和解の献げ物として傷のない雄羊一匹、
      6章15節 および、酵母を使わずに、オリーブ油を混ぜて焼いた上等の小麦粉の輪形のパンと、オリーブ油を塗った、酵母を入れない薄焼きパンとを入れた籠と、穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物である。
      6章16節 祭司はこれらを主の御前に携えて行き、贖罪の献げ物と焼き尽くす献げ物と、
      6章17節 雄羊の和解の献げ物を、酵母を入れないパンの籠と共に主にささげ、穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。
      6章18節 ナジル人は臨在の幕屋の入り口で献身のしるしである髪をそり、それを取って和解の献げ物を焼く火に燃やす。
      6章19節 祭司は煮えた雄羊の肩と、籠から酵母を入れない輪形のパンと薄焼きパンを一つずつ取って、献身のしるしである髪をそり落としたそのナジル人の手に置き、
      6章20節 祭司がそれを主の御前に奉納物として差し出す。それは、奉納物の胸の肉と献納物の後ろ肢と共に、聖なるものとして祭司のものとなる。その後、ナジル人はぶどう酒を飲むことができる。
      6章21節 以上は、誓願を立てたナジル人の規定である。ナジル人であるゆえに主にささげるべき献げ物のほかに、その人になおささげる力があれば、それに加えることができる。その人は誓願を立てたその誓願どおり、ナジル人であることの規定に従って行わねばならない。

      使徒言行録 18章18節
                ◆パウロ、アンティオキアに戻る
      18章18節 パウロは、なおしばらくの間ここに滞在したが、やがて兄弟たちに別れを告げて、船でシリア州へ旅立った。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたので、ケンクレアイで髪を切った。

  2. [四人]

      使徒言行録 21章26節
      21章26節 そこで、パウロはその四人を連れて行って、翌日一緒に清めの式を受けて神殿に入り、いつ清めの期間が終わって、それぞれのために供え物を献げることができるかを告げた。