テモテへの手紙一5章19節
長老に反対する訴えは、二人あるいは三人の証人がいなければ、受理してはなりません。
[→ネストレ引照]
●テモテへの手紙一 5章17節
5章17節 よく指導している長老たち、特に御言葉と教えのために労苦している長老たちは二倍の報酬を受けるにふさわしい、と考えるべきです。
●申命記 17章6節
17章6節 死刑に処せられるには、二人ないし三人の証言を必要とする。一人の証人の証言で死刑に処せられてはならない。
●申命記 19章15節
          ◆裁判の証人
19章15節 いかなる犯罪であれ、およそ人の犯す罪について、一人の証人によって立証されることはない。二人ないし三人の証人の証言によって、その事は立証されねばならない。
●マタイによる福音書 18章16節
18章16節 聞き入れなければ、ほかに一人か二人、一緒に連れて行きなさい。すべてのことが、二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。