ヘブライ人への手紙7章5節
ところで、レビの子らの中で祭司の職を受ける者は、同じアブラハムの子孫であるにもかかわらず、彼らの兄弟である民から十分の一を取るように、律法によって命じられています。
[→ネストレ引照]
●民数記 18章21節
18章21節 見よ、わたしは、イスラエルでささげられるすべての十分の一をレビの子らの嗣業として与える。これは、彼らが臨在の幕屋の作業をする報酬である。
●民数記 18章26節
18章26節 レビ人に告げてこう言いなさい。わたしがあなたたちの嗣業として与えた十分の一を、あなたたちがイスラエルの人々から受け取るとき、そのうちの十分の一を主にささげる献納物としなさい。
●歴代史下 31章4節 - 5節
31章4節 更に彼はエルサレムに住む民に、祭司とレビ人の受けるべき分を提供するように命じた。これは、祭司とレビ人が主の律法のことに専念するためであった。
31章5節 この命令が伝わると、イスラエルの人々は穀物、ぶどう酒、油、蜜など、畑のあらゆる産物の初物を大量にささげ、またあらゆる物の十分の一を大量に運んで来た。