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新共同訳引照Web版 V2.0

ヘブライ人への手紙9章10節

これらは、ただ食べ物や飲み物や種々の洗い清めに関するもので、改革の時まで課せられている肉の規定にすぎません。 [→ネストレ引照]

  1. [食べ物]

      レビ記 11章1節 - 46節
                ◆清いものと汚れたものに関する規定
      11章1節 主はモーセとアロンにこう仰せになった。
      11章2節 イスラエルの民に告げてこう言いなさい。地上のあらゆる動物のうちで、あなたたちの食べてよい生き物は、
      11章3節 ひづめが分かれ、完全に割れており、しかも反すうするものである。
      11章4節 従って反すうするだけか、あるいは、ひづめが分かれただけの生き物は食べてはならない。らくだは反すうするが、ひづめが分かれていないから、汚れたものである。
      11章5節 岩狸は反すうするが、ひづめが分かれていないから、汚れたものである。
      11章6節 野兎も反すうするが、ひづめが分かれていないから、汚れたものである。
      11章7節 いのししはひづめが分かれ、完全に割れているが、全く反すうしないから、汚れたものである。
      11章8節 これらの動物の肉を食べてはならない。死骸に触れてはならない。これらは汚れたものである。
      11章9節 水中の魚類のうち、ひれ、うろこのあるものは、海のものでも、川のものでもすべて食べてよい。
      11章10節 しかしひれやうろこのないものは、海のものでも、川のものでも、水に群がるものでも、水の中の生き物はすべて汚らわしいものである。
      11章11節 これらは汚らわしいものであり、その肉を食べてはならない。死骸は汚らわしいものとして扱え。
      11章12節 水の中にいてひれやうろこのないものは、すべて汚らわしいものである。
      11章13節 鳥類のうちで、次のものは汚らわしいものとして扱え。食べてはならない。それらは汚らわしいものである。禿鷲、ひげ鷲、黒禿鷲、
      11章14節 鳶、隼の類、
      11章15節 烏の類、
      11章16節 鷲みみずく、小みみずく、虎ふずく、鷹の類、
      11章17節 森ふくろう、魚みみずく、大このはずく、
      11章18節 小きんめふくろう、このはずく、みさご、
      11章19節 こうのとり、青鷺の類、やつがしら鳥、こうもり。
      11章20節 羽があり、四本の足で動き、群れを成す昆虫はすべて汚らわしいものである。
      11章21節 ただし羽があり、四本の足で動き、群れを成すもののうちで、地面を跳躍するのに適した後ろ肢を持つものは食べてよい。
      11章22節 すなわち、いなごの類、羽ながいなごの類、大いなごの類、小いなごの類は食べてよい。
      11章23節 しかし、これ以外で羽があり、四本の足をもち、群れを成す昆虫はすべて汚らわしいものである。
      11章24節 以下の場合にはあなたたちは汚れる。死骸に触れる者はすべて夕方まで汚れる。
      11章25節 また死骸を持ち運ぶ者もすべて夕方まで汚れる。衣服は水洗いせよ。
      11章26節 ひづめはあるが、それが完全に割れていないか、あるいは反すうしない動物はすべて汚れたものである。それに触れる者もすべて汚れる。
      11章27節 四本の足で歩くが、足の裏の膨らみで歩く野生の生き物はすべて汚れたものである。その死骸に触れる者も夕方まで汚れる。
      11章28節 死骸を持ち運ぶ者は夕方まで汚れる。衣服は水洗いせよ。それらは汚れたものである。
      11章29節 地上を這う爬虫類は汚れている。もぐらねずみ、とびねずみ、とげ尾とかげの類、
      11章30節 やもり、大とかげ、とかげ、くすりとかげ、カメレオン。
      11章31節 以上は爬虫類の中で汚れたものであり、その死骸に触れる者はすべて夕方まで汚れる。
      11章32節 これらの生き物の一つが死んで、何かの品物の上に落ちた場合、それが木の器、衣服、皮、袋、その他何であれ道具であるなら、汚れる。それは水に浸しておかねばならない。夕方まで汚れるが、それ以後は清い。
      11章33節 その死骸が土器の中に落ちた場合、その中のものはすべて汚れる。その土器は壊す。
      11章34節 この器の中の水がかかった食物はすべて汚れる。またその器の水を飲んだ場合、汚れる。
      11章35節 これらの死骸の一つが、かまどや焜炉に落ちたならば、それらを壊す。汚れたからである。それは汚れたものになる。
      11章36節 しかし泉やため池に死骸が落ちた場合、その水は清いままである。ただし、その中の死骸に触れた者は汚れる。
      11章37節 それらの死骸の一つが種もみに落ちた場合、種もみは清いままである。
      11章38節 しかし種もみが水に浸されていて、その上に死骸が落ちた場合、種もみは汚れる。
      11章39節 食用の家畜が死んだとき、その死骸に触れた者は夕方まで汚れる。
      11章40節 その死骸の一部でも食べた者は、その衣服を水洗いせよ。その人は夕方まで汚れている。またその死骸を持ち運んだ者も衣服を水洗いせよ。夕方まで汚れているからである。
      11章41節 地上を這う爬虫類はすべて汚らわしいものである。食べてはならない。
      11章42節 すなわち、腹で這うもの、四本ないし更に多くの足で歩くものなど、地上を這う爬虫類はすべて食べてはならない。汚らわしいものである。
      11章43節 あなたたちはこれらすべての爬虫類によって自分自身を汚らわしいものとしてはならない。これらによって汚れ、それによって身を汚してはならない。
      11章44節 わたしはあなたたちの神、主である。あなたたちは自分自身を聖別して、聖なる者となれ。わたしが聖なる者だからである。地上を這う爬虫類によって自分を汚してはならない。
      11章45節 わたしはあなたたちの神になるために、エジプトの国からあなたたちを導き上った主である。わたしは聖なる者であるから、あなたたちも聖なる者となりなさい。
      11章46節 以上は動物、鳥類、魚類、および地上を這うすべての生き物についての指示であり、

      コロサイの信徒への手紙 2章16節
      2章16節 だから、あなたがたは食べ物や飲み物のこと、また、祭りや新月や安息日のことでだれにも批評されてはなりません。

  2. [飲み物]

      民数記 6章3節
      6章3節 ぶどう酒も濃い酒も断ち、ぶどう酒の酢も濃い酒の酢も飲まず、ぶどう液は一切飲んではならない。またぶどうの実は、生であれ、干したものであれ食べてはならない。

  3. [洗い清め]

      レビ記 11章25節 - 44節
      11章25節 また死骸を持ち運ぶ者もすべて夕方まで汚れる。衣服は水洗いせよ。
      11章26節 ひづめはあるが、それが完全に割れていないか、あるいは反すうしない動物はすべて汚れたものである。それに触れる者もすべて汚れる。
      11章27節 四本の足で歩くが、足の裏の膨らみで歩く野生の生き物はすべて汚れたものである。その死骸に触れる者も夕方まで汚れる。
      11章28節 死骸を持ち運ぶ者は夕方まで汚れる。衣服は水洗いせよ。それらは汚れたものである。
      11章29節 地上を這う爬虫類は汚れている。もぐらねずみ、とびねずみ、とげ尾とかげの類、
      11章30節 やもり、大とかげ、とかげ、くすりとかげ、カメレオン。
      11章31節 以上は爬虫類の中で汚れたものであり、その死骸に触れる者はすべて夕方まで汚れる。
      11章32節 これらの生き物の一つが死んで、何かの品物の上に落ちた場合、それが木の器、衣服、皮、袋、その他何であれ道具であるなら、汚れる。それは水に浸しておかねばならない。夕方まで汚れるが、それ以後は清い。
      11章33節 その死骸が土器の中に落ちた場合、その中のものはすべて汚れる。その土器は壊す。
      11章34節 この器の中の水がかかった食物はすべて汚れる。またその器の水を飲んだ場合、汚れる。
      11章35節 これらの死骸の一つが、かまどや焜炉に落ちたならば、それらを壊す。汚れたからである。それは汚れたものになる。
      11章36節 しかし泉やため池に死骸が落ちた場合、その水は清いままである。ただし、その中の死骸に触れた者は汚れる。
      11章37節 それらの死骸の一つが種もみに落ちた場合、種もみは清いままである。
      11章38節 しかし種もみが水に浸されていて、その上に死骸が落ちた場合、種もみは汚れる。
      11章39節 食用の家畜が死んだとき、その死骸に触れた者は夕方まで汚れる。
      11章40節 その死骸の一部でも食べた者は、その衣服を水洗いせよ。その人は夕方まで汚れている。またその死骸を持ち運んだ者も衣服を水洗いせよ。夕方まで汚れているからである。
      11章41節 地上を這う爬虫類はすべて汚らわしいものである。食べてはならない。
      11章42節 すなわち、腹で這うもの、四本ないし更に多くの足で歩くものなど、地上を這う爬虫類はすべて食べてはならない。汚らわしいものである。
      11章43節 あなたたちはこれらすべての爬虫類によって自分自身を汚らわしいものとしてはならない。これらによって汚れ、それによって身を汚してはならない。
      11章44節 わたしはあなたたちの神、主である。あなたたちは自分自身を聖別して、聖なる者となれ。わたしが聖なる者だからである。地上を這う爬虫類によって自分を汚してはならない。

      民数記 19章7節 - 21節
      19章7節 祭司は自分の衣服を洗い、体に水を浴びた後、宿営に入ることができる。しかし、祭司は夕方まで汚れている。
      19章8節 雌牛を焼いた者も、自分の衣服を水洗いし、体に水を浴びる。彼は夕方まで汚れている。
      19章9節 それから、身の清い人が雌牛の灰を集め、宿営の外の清い所に置く。それは、イスラエルの人々の共同体のために罪を清める水を作るために保存される。
      19章10節 雌牛の灰を集めた者は自分の衣服を洗う。彼は夕方まで汚れている。これは、イスラエルの人々にとっても、彼らのもとに寄留する者にとっても不変の定めである。
      19章11節 どのような人の死体であれ、それに触れた者は七日の間汚れる。
      19章12節 彼が三日目と七日目に罪を清める水で身を清めるならば、清くなる。しかし、もし、三日目と七日目に身を清めないならば、清くならない。
      19章13節 すべて、死者の体に触れて身を清めない者は、主の幕屋を汚す。その者はイスラエルから断たれる。清めの水が彼の上に振りかけられないので、彼は汚れており、汚れがなお、その身のうちにとどまっているからである。
      19章14節 人が天幕の中で死んだときの教えは次のとおりである。そのとき天幕に入った者、あるいはその中にいた者はすべて、七日の間汚れる。
      19章15節 また、蓋をしていなかった、開いた容器もすべて汚れる。
      19章16節 野外で剣で殺された者や死体、人骨や墓に触れた者はすべて、七日の間汚れる。
      19章17節 それらの汚れたもののためには、罪の清めのために焼いた雌牛の灰の一部を取って容器に入れ、それに新鮮な水を加える。
      19章18節 身の清い人がヒソプを取ってその水に浸し、天幕とすべての容器およびそこにいた人々に振りかける。更に、人骨、殺された者、死体あるいは墓に触れた者に振りかける。
      19章19節 三日目と七日目に、身の清い人が汚れた者に振りかける。汚れた者は、七日目に身を清め、衣服を洗い、体に水を浴びると、夕方には清くなる。
      19章20節 しかし、汚れた者で、身を清めない者は、会衆の中から断たれる。主の聖所を汚したからである。清めの水が彼の上に振りかけられなかったので、彼は汚れている。
      19章21節 これは、彼らの守るべき不変の定めである。清めの水を振りかける人は自分の衣服を洗う。清めの水に触れた者は夕方まで汚れる。

      マルコによる福音書 7章4節
      7章4節 また、市場から帰ったときには、身を清めてからでないと食事をしない。そのほか、杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。――

      ヘブライ人への手紙 6章1節
      6章1節 -2節 だからわたしたちは、死んだ行いの悔い改め、神への信仰、種々の洗礼についての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことはせず、キリストの教えの初歩を離れて、成熟を目指して進みましょう。

  4. [改革の時]

      ヘブライ人への手紙 7章12節
      7章12節 祭司制度に変更があれば、律法にも必ず変更があるはずです。