黒崎幸吉著 註解新約聖書 Web版

新共同訳エズラ記第7章

◆エズラの帰還

7章1節 これらの事があって後、ペルシアの王アルタクセルクセスの治世に、

7章6節 エズラがバビロンから上って来た。

7章1節 エズラの祖先は、父がセラヤ、祖父がアザルヤ、更にヒルキヤ、

7章2節 シャルム、ツァドク、アヒトブ、

7章3節 アマルヤ、アザルヤ、メラヨト、

7章4節 ゼラフヤ、ウジ、ブキ、

7章5節 アビシュア、ピネハス、エルアザル、そして祭司長アロンとさかのぼる。

7章6節 エズラは、イスラエルの神なる主が授けられたモーセの律法に詳しい書記官であり、その神なる主の御手の加護を受けて、求めるものをすべて王から与えられていた。

7章7節 アルタクセルクセス王の第七年に、イスラエルの人々、祭司、レビ人、詠唱者、門衛、神殿の使用人から成る一団がエルサレムに上り、

7章8節 同王の第七年の第五の月にエルサレムに到着した。

7章9節 彼らは第一の月の一日をバビロン出発の日とし、神の慈しみ深い御手の加護を受けて、第五の月の一日にエルサレムに到着した。

7章10節 エズラは主の律法を研究して実行し、イスラエルに掟と法を教えることに専念した。

7章11節 イスラエルに対する主の戒めと掟の言葉に精通した、祭司であり書記官であるエズラに、アルタクセルクセス王は親書を送った。以下はその写しである。

7章12節 「諸王の王であるアルタクセルクセスは、天にいます神の律法の書記官、祭司エズラに心からの挨拶を送る。

7章13節 さて、ここにわたしの命令を明記する。わが国にいるイスラエルの人々、祭司、レビ人でエルサレムに行くことを望む者はだれでも、あなたと共に行ってよい。

7章14節 わたしは七人の顧問官と共にあなたに次の使命を託す。すなわちあなたにゆだねられた神の律法に従って、ユダとエルサレムの事情を調べること、

7章15節 エルサレムに住まいを定められたイスラエルの神に、わたしと顧問官が寄進する金銀を持って行くこと、

7章16節 またバビロニアの州の至るところであなたが得るすべての金銀を、民と祭司がエルサレムにある彼らの神殿に寄進する献げ物と共に持って行くことである。

7章17節 それゆえ、あなたはその銀を持って雄牛、雄羊、小羊、および穀物とぶどう酒の献げ物を丹念に買い集め、エルサレムにあるあなたたちの神の神殿の祭壇にささげよ。

7章18節 そのほかあなたとあなたの仲間が適切と思うことがあれば、残りの金銀を神の御旨に従って用いてよい。

7章19節 あなたの神の神殿の儀式のためにあなたに託す祭具類も、エルサレムの神の御前に納めよ。

7章20節 その他、神殿に必要なもので費用がかさむなら、それも国庫負担としてよい。

7章21節 天にいます神の律法の書記官、祭司エズラの要求には、すべて怠りなくこたえるように、このアルタクセルクセス王がユーフラテス西方の全財務官に命令しておく。

7章22節 銀は百キカルまで、小麦は百コルまで、ぶどう酒は百バトまで、油は百バトまで、塩は制限なく与えられる。

7章23節 王とその子孫の国に怒りが下らないように、天にいます神の命令であれば、天にいます神の神殿のために、すべてを滞りなく実行しなければならない。

7章24節 また祭司、レビ人、詠唱者、門衛、神殿の使用人など総じて神殿に仕える者に、年貢、関税、交通税を課す権限が、だれにもないことをあなたたちに知らせておく。

7章25節 エズラよ、ゆだねられた神の知恵によってあなたは治める者と裁く者を任命して、ユーフラテス西方のすべての民、あなたの神の律法を知るすべての者を治めさせ、律法を知らない者にはあなたたちは教えを授けよ。

7章26節 あなたの神の律法と王の法律に従わない者は、すべてこれを厳しく裁き、死刑または流刑、財産没収、または投獄によって処罰しなければならない。」

7章27節 わたしたちの先祖の神、主はほめたたえられますように。主は、このようにエルサレムの神殿を栄えあるものとする心を王にお与えになり、

7章28節 わたしには王とその参議官、そのすべての優れた高官の好意を受けるようにしてくださった。わたしは、わが神なる主の御手の加護によって勇気を得、イスラエルの中でわたしと共に上って行こうとする頭たちを集めた。


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