新共同訳民数記第1章
1章1節 イスラエルの人々がエジプトの国を出た翌年の第二の月の一日、シナイの荒れ野にいたとき、主は臨在の幕屋でモーセに仰せになった。
1章2節 イスラエルの人々の共同体全体の人口調査をしなさい。氏族ごとに、家系に従って、男子全員を一人一人点呼し、戸籍登録をしなさい。
1章3節 あなたとアロンは、イスラエルの中から兵役に就くことのできる二十歳以上の者を部隊に組んで登録しなさい。
1章4節 部族ごとに一人ずつ出してあなたたちの助けをさせなさい。それは、家系の長でなければならない。
1章5節 あなたたちに協力すべき人々の名は次のとおりである。ルベン族では、シェデウルの子エリツル。
1章10節 ヨセフの子のうちエフライム族では、アミフドの子エリシャマ。マナセ族では、ペダツルの子ガムリエル。
1章16節 以上が、共同体の召集者であり、父祖以来の部族の指導者で、イスラエルの部隊の長である。
1章18節 第二の月の一日、共同体全体を召集し、二十歳以上の男子を氏族ごとに、家系に従って一人一人点呼し、戸籍登録をした。
1章19節 モーセはこのように、主が命じられたとおり、シナイの荒れ野で彼らを登録した。
1章20節 兵役に就くことのできる二十歳以上のすべての男子を氏族ごとに、家系に従って一人一人点呼し、戸籍登録をすると、イスラエルの長子ルベンから生まれた子孫については次のようになる。
1章21節 すなわち、ルベン族の登録された者は四万六千五百人。
1章22節 兵役に就くことのできる二十歳以上のすべての男子を氏族ごとに、家系に従って一人一人点呼し、戸籍登録をすると、シメオンから生まれた子孫については次のようになる。
1章23節 すなわち、シメオン族の登録された者は五万九千三百人。
1章24節 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ガドから生まれた子孫については次のようになる。
1章25節 すなわち、ガド族の登録された者は四万五千六百五十人。
1章26節 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ユダから生まれた子孫については次のようになる。
1章27節 すなわち、ユダ族の登録された者は七万四千六百人。
1章28節 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、イサカルから生まれた子孫については次のようになる。
1章29節 すなわち、イサカル族の登録された者は五万四千四百人。
1章30節 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ゼブルンから生まれた子孫については次のようになる。
1章31節 すなわち、ゼブルン族の登録された者は五万七千四百人。
1章32節 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ヨセフの子のうち、エフライムから生まれた子孫については次のようになる。
1章33節 すなわち、エフライム族の登録された者は四万五百人。
1章34節 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、マナセから生まれた子孫については次のようになる。
1章35節 すなわち、マナセ族の登録された者は三万二千二百人。
1章36節 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ベニヤミンから生まれた子孫については次のようになる。
1章37節 すなわち、ベニヤミン族の登録された者は三万五千四百人。
1章38節 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ダンから生まれた子孫については次のようになる。
1章39節 すなわち、ダン族の登録された者は六万二千七百人。
1章40節 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、アシェルから生まれた子孫については次のようになる。
1章41節 すなわち、アシェル族の登録された者は四万一千五百人。
1章42節 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ナフタリから生まれた子孫については次のようになる。
1章43節 すなわち、ナフタリ族の登録された者は五万三千四百人。
1章44節 以上が、モーセ、アロンおよびイスラエルの指導者十二名によって登録された者の数である。この十二名は、それぞれ家系の代表者であった。
1章45節 イスラエルの人々のうち、家系に従って登録された者はすべて、イスラエルの中から兵役に就くことのできる二十歳以上の者であって、
1章46節 登録された者の総計は六十万三千五百五十人であった。
1章47節 レビ人は、父祖以来の部族に従って彼らと共に登録されることはなかった。
1章49節 「レビ族のみは、イスラエルの人々と共に登録したり、その人口調査をしたりしてはならない。
1章50節 むしろ、レビ人には掟の幕屋、その祭具および他の付属品にかかわる任務を与え、幕屋とすべての祭具の運搬と管理をさせ、幕屋の周囲に宿営させなさい。
1章51節 移動する際には、レビ人が幕屋を畳み、宿営する際にはレビ人がそれを組み立てる。それ以外の者が幕屋に近づくならば、死刑に処せられる。
1章52節 イスラエルの人々はそれぞれ所定の位置に、部隊ごとにその旗を掲げて宿営するが、
1章53節 レビ人は掟の幕屋の周囲に宿営し、怒りがイスラエルの人々の共同体に臨まないように、掟の幕屋の警護の任に当たらねばならない。」
1章54節 イスラエルの人々は、主がモーセに命じられたとおりにすべて行った。