新共同訳民数記第19章
19章2節 主の命じる教えの規定は次のとおりである。イスラエルの人々に告げて、まだ背に軛を負ったことがなく、無傷で、欠陥のない赤毛の雌牛を連れて来させなさい。
19章3節 それを祭司エルアザルに引き渡し、宿営の外に引き出して彼の前で屠る。
19章4節 祭司エルアザルは、指でその血を取って、それを七度、臨在の幕屋の正面に向かって振りまく。
19章5節 そして、彼の目の前でその雌牛を焼く。皮も肉も血も胃の中身も共に焼かねばならない。
19章6節 祭司は、杉の枝、ヒソプ、緋糸を取って、雌牛を焼いている火の中に投げ込む。
19章7節 祭司は自分の衣服を洗い、体に水を浴びた後、宿営に入ることができる。しかし、祭司は夕方まで汚れている。
19章8節 雌牛を焼いた者も、自分の衣服を水洗いし、体に水を浴びる。彼は夕方まで汚れている。
19章9節 それから、身の清い人が雌牛の灰を集め、宿営の外の清い所に置く。それは、イスラエルの人々の共同体のために罪を清める水を作るために保存される。
19章10節 雌牛の灰を集めた者は自分の衣服を洗う。彼は夕方まで汚れている。これは、イスラエルの人々にとっても、彼らのもとに寄留する者にとっても不変の定めである。
19章11節 どのような人の死体であれ、それに触れた者は七日の間汚れる。
19章12節 彼が三日目と七日目に罪を清める水で身を清めるならば、清くなる。しかし、もし、三日目と七日目に身を清めないならば、清くならない。
19章13節 すべて、死者の体に触れて身を清めない者は、主の幕屋を汚す。その者はイスラエルから断たれる。清めの水が彼の上に振りかけられないので、彼は汚れており、汚れがなお、その身のうちにとどまっているからである。
19章14節 人が天幕の中で死んだときの教えは次のとおりである。そのとき天幕に入った者、あるいはその中にいた者はすべて、七日の間汚れる。
19章15節 また、蓋をしていなかった、開いた容器もすべて汚れる。
19章16節 野外で剣で殺された者や死体、人骨や墓に触れた者はすべて、七日の間汚れる。
19章17節 それらの汚れたもののためには、罪の清めのために焼いた雌牛の灰の一部を取って容器に入れ、それに新鮮な水を加える。
19章18節 身の清い人がヒソプを取ってその水に浸し、天幕とすべての容器およびそこにいた人々に振りかける。更に、人骨、殺された者、死体あるいは墓に触れた者に振りかける。
19章19節 三日目と七日目に、身の清い人が汚れた者に振りかける。汚れた者は、七日目に身を清め、衣服を洗い、体に水を浴びると、夕方には清くなる。
19章20節 しかし、汚れた者で、身を清めない者は、会衆の中から断たれる。主の聖所を汚したからである。清めの水が彼の上に振りかけられなかったので、彼は汚れている。
19章21節 これは、彼らの守るべき不変の定めである。清めの水を振りかける人は自分の衣服を洗う。清めの水に触れた者は夕方まで汚れる。
19章22節 汚れた者が触れるものはすべて汚れる。またそれに触れる者も夕方まで汚れる。