黒崎幸吉著 註解新約聖書 Web版

新共同訳民数記第36章

◆相続人が女性である場合の規定

36章1節 ヨセフの子孫の氏族のうち、マナセの孫で、マキルの子であるギレアドの子孫の家長たちが進み出て、モーセとイスラエルの人々の家長である指導者たちに訴えた。

36章2節 「主はくじにより、土地を嗣業の土地としてイスラエルの人々に与えるように、わが主よ、あなたにお命じになり、わが主は、わたしたちの親族ツェロフハドの嗣業の土地をその娘たちに与えるように、主から命じられました。

36章3節 もしその娘たちが他の部族のイスラエル人のだれかと結婚するとしますと、娘たちの嗣業の土地はわたしたちの先祖の嗣業の土地から削られ、嫁いだ先の部族の嗣業の土地に加えられることになり、それは、くじによって割り当てられたわたしたちの嗣業の土地から削られてしまいます。

36章4節 イスラエルの人々にヨベルの年が訪れると、娘たちの嗣業の土地は嫁いだ先の部族の嗣業の土地に加えられ、その娘たちの嗣業の土地はわたしたちの父祖以来の部族の嗣業の土地から削られてしまいます。」

36章5節 モーセは、主の命令に従ってイスラエルの人々に命じた。「ヨセフの子孫の部族の言うところはもっともである。

36章6節 ツェロフハドの娘たちについて、主がお命じになったことはこうである。娘たちは自分を気に入ってくれた男と結婚してよい。ただ、父方の部族の一族の者とだけ結婚できる。

36章7節 イスラエルの人々の嗣業の土地が一つの部族から他の部族に移ることはなく、イスラエルの人々はそれぞれ、父祖以来の部族の嗣業の土地を固く守っていかなければならない。

36章8節 イスラエルの人々の諸部族の中で、嗣業の土地を相続している娘はだれでも、父方の部族の一族の男と結婚しなければならない。それにより、イスラエルの人々はそれぞれ、父祖伝来の嗣業の土地を相続することができる。

36章9節 嗣業の土地が一つの部族から他の部族に移ることはないであろう。イスラエルの人々の諸部族はそれぞれ、自分の嗣業の土地を固く守ることができよう。」

36章10節 ツェロフハド家の娘たちは、主がモーセに命じられたとおりにした。

36章11節 ツェロフハドの娘たち、マフラ、ティルツァ、ホグラ、ミルカ、およびノアは、おじの息子たちと結婚した。

36章12節 彼女たちがヨセフの子マナセを祖とする氏族の者と結婚したので、その嗣業の土地は、父の一族の属する部族に残った。

36章13節 以上は、エリコに近いヨルダン川の対岸にあるモアブの平野で、主がモーセを通してイスラエルの人々に命じられた命令と法である。


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