新共同訳民数記第6章
6章2節 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。男であれ、女であれ、特別の誓願を立て、主に献身してナジル人となるならば、
6章3節 ぶどう酒も濃い酒も断ち、ぶどう酒の酢も濃い酒の酢も飲まず、ぶどう液は一切飲んではならない。またぶどうの実は、生であれ、干したものであれ食べてはならない。
6章4節 ナジル人である期間中は、ぶどうの木からできるものはすべて、熟さない房も皮も食べてはならない。
6章5節 ナジル人の誓願期間中は、頭にかみそりを当ててはならない。主に献身している期間が満ちる日まで、その人は聖なる者であり、髪は長く伸ばしておく。
6章6節 主に献身している期間中、死体に近づいてはならない。
6章7節 父母、兄弟姉妹が死んだときも、彼らに触れて汚れを受けてはならない。神に献身したしるしがその髪にあるからである。
6章8節 ナジル人である期間中、その人は主にささげられた聖なる者である。
6章9節 もし人が思いがけず、突然自分のそばで死んで、献身のしるしである髪を汚したならば、七日目の清めの日に頭をそる。
6章10節 そして八日目に、二羽の山鳩ないし家鳩を臨在の幕屋の入り口の祭司のもとに携える。
6章11節 祭司が一羽を贖罪の献げ物、他の一羽を焼き尽くす献げ物としてささげ、その人が負った罪を清める贖いの儀式を行うと、その日に髪は清められる。
6章12節 その人は改めて、主に献身してナジル人となる期間を定め、一歳の雄羊を賠償の献げ物として携える。最初の誓願期間は無効となる。その人の献身のしるしは汚されたからである。
6章13節 ナジル人についての指示は次のとおりである。ナジル人である期間が満ちた日に、彼を臨在の幕屋の入り口に連れて来る。
6章14節 その人は献げ物として次のものを主にささげる。焼き尽くす献げ物として傷のない一歳の雄羊一匹、贖罪の献げ物として傷のない一歳の雌羊一匹、和解の献げ物として傷のない雄羊一匹、
6章15節 および、酵母を使わずに、オリーブ油を混ぜて焼いた上等の小麦粉の輪形のパンと、オリーブ油を塗った、酵母を入れない薄焼きパンとを入れた籠と、穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物である。
6章16節 祭司はこれらを主の御前に携えて行き、贖罪の献げ物と焼き尽くす献げ物と、
6章17節 雄羊の和解の献げ物を、酵母を入れないパンの籠と共に主にささげ、穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。
6章18節 ナジル人は臨在の幕屋の入り口で献身のしるしである髪をそり、それを取って和解の献げ物を焼く火に燃やす。
6章19節 祭司は煮えた雄羊の肩と、籠から酵母を入れない輪形のパンと薄焼きパンを一つずつ取って、献身のしるしである髪をそり落としたそのナジル人の手に置き、
6章20節 祭司がそれを主の御前に奉納物として差し出す。それは、奉納物の胸の肉と献納物の後ろ肢と共に、聖なるものとして祭司のものとなる。その後、ナジル人はぶどう酒を飲むことができる。
6章21節 以上は、誓願を立てたナジル人の規定である。ナジル人であるゆえに主にささげるべき献げ物のほかに、その人になおささげる力があれば、それに加えることができる。その人は誓願を立てたその誓願どおり、ナジル人であることの規定に従って行わねばならない。
6章23節 アロンとその子らに言いなさい。あなたたちはイスラエルの人々を祝福して、次のように言いなさい。
6章25節 主が御顔を向けてあなたを照らし/あなたに恵みを与えられるように。
6章26節 主が御顔をあなたに向けて/あなたに平安を賜るように。
6章27節 彼らがわたしの名をイスラエルの人々の上に置くとき、わたしは彼らを祝福するであろう。