新共同訳民数記第5章
5章2節 イスラエルの人々に命じて、重い皮膚病にかかっている者、漏出のある者、死体に触れて汚れた者をことごとく宿営の外に出しなさい。
5章3節 男女とも、必ず宿営から出しなさい。わたしがそのただ中に住んでいる宿営を汚してはならない。
5章4節 イスラエルの人々はそのとおり実行し、彼らを宿営の外へ出した。主がモーセに仰せになったとおりに、イスラエルの人々は行った。
5章6節 イスラエルの人々にこう言いなさい。男であれ、女であれ、何か人が罪を犯すことによって、主を欺き、その人が責めを負うならば、
5章7節 犯した罪を告白し、完全に賠償し、それに五分の一を追加して損害を受けた人に支払う。
5章8節 その賠償を継ぐべき近親がいない場合、その賠償は主のものとなり、祭司が受け取る。このほかに、祭司はその人のために罪の贖いの儀式をする贖罪の雄羊を受け取る。
5章9節 同様に、イスラエルの人々が聖なる献げ物として祭司のもとに携えて来る礼物は、すべて祭司のものとなる。
5章10節 人がそれぞれ、携えて来る聖なる献げ物は祭司のものとなり、人が祭司に与える物はみな祭司のものとなる。
5章12節 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。ある人の妻が心迷い、夫を欺き、
5章13節 別の男と性的関係を持ったにもかかわらず、そのことが夫の目に触れず、露見せず、女が身を汚したことを目撃した証人もなく、捕らえられなくても、
5章14節 夫が嫉妬にかられて、事実身を汚した妻に疑いを抱くか、あるいは、妻が身を汚していないのに、夫が嫉妬にかられて、妻に疑いを抱くなら、
5章15節 夫は妻を祭司のところへ連れて行く。その際、大麦の粉十分の一エファを、オリーブ油を注がず、乳香も載せずに、妻のための献げ物として携えて行く。これは嫉妬した場合の献げ物、すなわち罪の判定のための献げ物である。
5章17節 祭司は聖水を土の器に入れ、幕屋の床にある塵を取ってその水に入れる。
5章18節 祭司はそれから、女を主の御前に立たせ、その髪をほどき、罪の判定のための献げ物、すなわち嫉妬した場合の献げ物を女の手に置く。祭司は自分の手に呪いをくだす苦い水を持つ。
5章19節 祭司は女に誓わせてこう言う。もし、お前が別の男と関係を持ったこともなく、また夫ある身でありながら、心迷い、身を汚したこともなかったなら、この苦い水の呪いを免れるであろう。
5章20節 しかし、もしお前が夫ある身でありながら、心迷い身を汚し、夫以外の男に体を許したならば、――
5章21節 祭司は女に呪いの誓いをさせてこう言う――/主がお前の腰を衰えさせ、お前の腹を膨れさせ、民の中で主がお前を呪いの誓いどおりになさるように。
5章22節 この呪いをくだす水がお前の体内に入るや、お前の腹は膨れ、お前の腰はやせ衰えるであろう。女は、「アーメン、アーメン」と言わなければならない。
5章23節 祭司はこの呪いの言葉を巻物に書き、それを苦い水の中に洗い落とす。
5章24節 その呪いをくだす苦い水を女に飲ませ、呪いをくだす水が彼女の体内に入れば、それは苦くなるであろう。
5章25節 祭司は女の手から嫉妬した場合の献げ物を取り、それを主の御前に差し出し祭壇にささげる。
5章26節 祭司は献げ物から一つかみをそのしるしとして取り、祭壇で燃やして煙にする。それから、女にその水を飲ませる。
5章27節 水を飲ませたとき、もし、女が身を汚し、夫を欺いておれば、呪いをくだす水は彼女の体内に入って苦くなり、腹を膨らませ、腰を衰えさせる。女は民の中にあって呪いとなるであろう。
5章28節 しかし、もし女が身を汚しておらず、清いなら、女はこの呪いを免れ、子を宿すであろう。
5章29節 以上は、女が夫ある身でありながら、心迷い、身を汚したために、
5章30節 あるいは、夫が嫉妬にかられ、妻に疑いを抱いた場合の指示である。男は妻を主の御前に立たせ、祭司は彼女にこの指示どおりのことを行う。